会社設立後の手続きは以下のとおりです。手続きを忘れると後で取り返しがつかないものもありますので、ご注意ください。届出書は正本と控2通作成し、控にも提出機関の収授印をもらうことをお勧めします。それぞれの届出書には添付物が必要な場合がありますので、注意が必要です。
(1)税務署に届出をするもの
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届出書 |
区分 |
内容 |
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法人設立届出書 |
必須 |
法人を設立したすべての法人に義務付け られているもの(法人税) |
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給与支払事務所等の 開設届出書 |
必須 |
法人を設立したすべての法人に義務付け られているもの(所得税) |
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源泉所得税の納付の 特例を受ける届出書 |
任意 |
源泉所得税の納期の特例(原則毎月 納付→特例1年に一度の納付) |
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青色申告承認申請書 |
任意 |
税法上の優遇措置(赤字の繰越、特別 償却、特別控除など)を受けることが できるもの。複式簿記ができてきちんと した帳簿を備え付けることが条件です。 |
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減価償却資産の評価 方法の届出書 |
任意 |
固定資産の減価償却方法を届け出る もの。届出をしなれけば資産ごとの法定 償却方法が強制適用されます。 |
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棚卸資産の評価方法 の届出書 |
任意 |
棚卸資産(期末在庫)の評価方法を届け 出るもの。届出をしなれば最終仕入減価 法になります。 |
税務関連の届出書は2ヶ月以内に届出をする必要があります。
(2)社会保険事務所に届出をするもの
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届出書 |
区分 |
内容 |
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社会保険新規適用届 |
必須 |
法人を設立したすべての法人に義務付け られているもの(健康保険、厚生年金) |
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社会保険被保険者 資格取得届 |
必須 |
法人を設立したすべての法人に義務付け られているもの(健康保険、厚生年金) |
(3)労働基準監督署に届出をするもの
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届出書 |
区分 |
内容 |
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労働保険 保険関係成立届 |
必須 |
従業員を雇用する法人 雇用保険・労災保険に強制加入 |
従業員を雇った日から10日以内に届出をする必要があります。
(4)ハローワークに届出をするもの
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届出書 |
区分 |
内容 |
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雇用保険適用事業所 設置届 |
必須 |
従業員を雇用する法人 雇用保険・労災保険に強制加入 |
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雇用保険被保険者 資格取得届 |
必須 |
従業員を雇用したとき(その都度) 雇用保険・労災保険に強制加入 |
従業員を雇った日から10日以内に届出をする必要があります。
(5)県庁・市役所それぞれに届出をするもの
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届出書 |
区分 |
内容 |
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法人設立等申告書 |
必須 |
法人を設立したすべての法人に義務付け られているもの(事業税、法人住民税) |
上記の他、個人の車を会社名義にされる場合は、陸運局及び県税事務所に届出、建物や土地を会社名義にされる場合は、法務局へ登記変更する必要があります。
(法律上、税務申告・社会保険関係の届出書は当事務所が代理で届け出ることができません。代行をご希望のお客様は税理士及び社会保険労務士をご紹介いたします)